スポーツジム代を医療費控除にする方法 運動型健康増進施設

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

ご存知ですか?

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」

最初に「医療法42条施設」について書きました

もし、お住まいの近くに施設があって

利用することがあれば

「医療法42条施設」は

病院が運営してる運動施設なので

入会金や月謝

プログラム参加代

パーソナルトレーナー代

などなど

どこまでが医療費控除に

なるのかについては直接

病院(42条施設)に問い合わせてみてね。

今回は「運動型健康増進施設」での

施設使用料を医療費控除にする方法を

書いてみたいと思います。

全国で339ある(H29.9月現在)

この施設のうち

指定を受けているのが213あります

厚生労働省のHPにある

一覧表で確認できます。

運動型健康増進施設一覧←厚生労働省HP

まず、お住まいの近くに指定施設があるか

確認してみてくださいね。

最初にかかりつけの病院で

運動処方箋をもらいます。

医師によっては

運動処方の書き方が分からないから

出せないという先生もいるかもしれません。

「運動処方箋をもらいましょ~」って

さらっと説明書きしてある記事を

目にすることもありますけど

なかなかどうして

そう簡単にはいかない場合も

多いんですね(TT)

これが

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」の

一番のハードルになると思います。

その場合は

「日本医師会認定健康スポーツ医」の

先生がいる病院に

問い合わせしてみてください。

「医療法42条施設」の場合は病院が運営する

フィットネスジムだからその心配はないと思うけど

「運動型健康増進施設」を利用する場合は

運動処方を書いてくれる

「日本医師会認定健康スポーツ医」

を探す必要があるんですね。

それも難しい場合は

厚生労働省の指定を受けている

「運動型健康増進施設」に直接

問い合わせて提携している医療機関を

教えてもらいましょう。

そこには認定健康スポーツ医の先生が

いるはずです。

なぜなら

それが指定を受けるための要件として

含まれているからよん(^^)

認定健康スポーツ医って

全国で22145人だそうです

(H27.10月現在)

この数字が

多いのか少ないのか分かりませんが

医師であれば取れる資格ということで

診療科目が何であってもOKなんですね。

まぁ、自分の症状に合った診療科の

先生がベストなのは言うまでもありませんが。

運動処方箋をもらったら

「運動型健康増進施設」に持って行き

処方に沿った運動プログラムを作ってもらいます。

それぞれの場所によって

多少やり方は違うかもしれませんが

一定の期間、運動プログラムを行い

評価を出してもらって

病院で効果判定をしてもらいます
(運動によってどれくらい改善されたか)

「運動型健康増進施設」からは

運動実施証明書と領収書をもらい

病院から運動実施証明確認書をもらい

所得税の申告の時に税務署に提出します。

これで医療費控除の手続きが完了します。

では、次回はもっと具体的に

シエスタの近くにある

「運動型健康増進施設」を例に

書いてみますね。

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵

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