スポーツジム代を医療費控除にする方法 お近くに施設ありますか?

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」を

書いています。

「医療法42条施設」は

全国に200ちょい

「運動型健康増進施設」も

指定施設は全国に213で

あわせても400数十施設

これって

まだまだ少ないと思うんですよ。

東京都と近県を見てみると

運動型健康増進施設

東京に25、そのうち指定は17

神奈川は23、そのうち指定は20

埼玉は4、うち指定が2

千葉は5、うち指定が2

山梨は指定施設が一箇所です。

実は他にも温泉を利用した

温泉利用型健康増進施設

温泉利用プログラム型健康増進施設

というのもあります。

こちらは今のところ

東京都にはひとつもないけど・・・

裏技だ~とか

お得な情報だ~って言っても

お住まいの近くに利用できる施設がないと

話にならないわけですね(TT)

逆に言えば

近くに施設がある人はラッキーですよね(^^)

だから興味があれば

ぜひ試してみて欲しいのねん。

シエスタの近くには

運動型健康増進施設の指定施設があります。

今回はそれをご紹介しますね

シエスタのある東大和市の

お隣の市になりますが

立川市の「泉市民体育館

ここが

運動型健康増進施設の指定施設

なんですね~。

市営の体育館なんですよ。

こうゆうのは直接話しを聞いたほうが早いので

ママチャリをかっ飛ばして

すぐに突撃(笑)

今年指定を取って

始動したばかりだそうです。

立川市の医師会協力のもと

提携している医療機関は

市内に4箇所

問い合わせれば

ちゃんと紹介してもらえるそうですよ。

運動処方箋をもらうのは

立川市内の病院じゃなくてもいいんですよ。

もちろん体育館は

市外の人でも利用可能です。

ここまで

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」として

「運動型健康増進施設」について

いろいろ聞いたり調べたりしてみたけど

まだちょっと疑問が残ってるんだわ~

だからそれについても書いてみますね。

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵

東大和市 ガラポンセール

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

東大和市商工会が主催する

ガラポンセールが10月13日から

スタートします。

参加店でお買い物をして

スタンプが3つ集まったら

ガラポン抽選が1回できます。

スタンプラリー期間は

10月13日(金)~11月4日(土)

ガラポン抽選会は

11月4日(土)

11月5日(日)です。

シエスタも参加店ですが

10月13日(金)

10月14日(土)は

お休みをいただきますので

10月15日(日)から

スタンプラリーの台紙を

お渡ししますね(^。^)

しかし

ドーンと

商工会から送られてきた

イベント用の大きなのぼり

どこに飾ろうかしらん(@。@)

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵

三連休も営業中

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

急に涼しくなって

雨も降って寒いくらいですね(><)

でも、明日はお天気回復するとのこと。

衣替えしなくちゃ~と思いつつ

連休中も営業しちゃいます(^。^)

10月7日(土)

10月8日(日)

10月9日(祝)

午前中のみの営業です。

ここらでちょっと秋休み~というかた

ご予約のお電話お待ちしております♪

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵

スポーツジム代を医療費控除にする方法 運動型健康増進施設

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

ご存知ですか?

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」

最初に「医療法42条施設」について書きました

もし、お住まいの近くに施設があって

利用することがあれば

「医療法42条施設」は

病院が運営してる運動施設なので

入会金や月謝

プログラム参加代

パーソナルトレーナー代

などなど

どこまでが医療費控除に

なるのかについては直接

病院(42条施設)に問い合わせてみてね。

今回は「運動型健康増進施設」での

施設使用料を医療費控除にする方法を

書いてみたいと思います。

全国で339ある(H29.9月現在)

この施設のうち

指定を受けているのが213あります

厚生労働省のHPにある

一覧表で確認できます。

運動型健康増進施設一覧←厚生労働省HP

まず、お住まいの近くに指定施設があるか

確認してみてくださいね。

最初にかかりつけの病院で

運動処方箋をもらいます。

医師によっては

運動処方の書き方が分からないから

出せないという先生もいるかもしれません。

「運動処方箋をもらいましょ~」って

さらっと説明書きしてある記事を

目にすることもありますけど

なかなかどうして

そう簡単にはいかない場合も

多いんですね(TT)

これが

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」の

一番のハードルになると思います。

その場合は

「日本医師会認定健康スポーツ医」の

先生がいる病院に

問い合わせしてみてください。

「医療法42条施設」の場合は病院が運営する

フィットネスジムだからその心配はないと思うけど

「運動型健康増進施設」を利用する場合は

運動処方を書いてくれる

「日本医師会認定健康スポーツ医」

を探す必要があるんですね。

それも難しい場合は

厚生労働省の指定を受けている

「運動型健康増進施設」に直接

問い合わせて提携している医療機関を

教えてもらいましょう。

そこには認定健康スポーツ医の先生が

いるはずです。

なぜなら

それが指定を受けるための要件として

含まれているからよん(^^)

認定健康スポーツ医って

全国で22145人だそうです

(H27.10月現在)

この数字が

多いのか少ないのか分かりませんが

医師であれば取れる資格ということで

診療科目が何であってもOKなんですね。

まぁ、自分の症状に合った診療科の

先生がベストなのは言うまでもありませんが。

運動処方箋をもらったら

「運動型健康増進施設」に持って行き

処方に沿った運動プログラムを作ってもらいます。

それぞれの場所によって

多少やり方は違うかもしれませんが

一定の期間、運動プログラムを行い

評価を出してもらって

病院で効果判定をしてもらいます
(運動によってどれくらい改善されたか)

「運動型健康増進施設」からは

運動実施証明書と領収書をもらい

病院から運動実施証明確認書をもらい

所得税の申告の時に税務署に提出します。

これで医療費控除の手続きが完了します。

では、次回はもっと具体的に

シエスタの近くにある

「運動型健康増進施設」を例に

書いてみますね。

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵

スポーツジム代を医療費控除にする方法 医療法42条施設

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

ご存知ですか?

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」って。

実は、ちょっとズルイ書き方をしました(・・;)

スポーツジムに行った分が

何でもかんでも

医療費控除になるわけじゃないし

運動する場所だって

どこのスポーツジムでもいいってわけじゃない

だけど条件が揃えば

本当に医療費控除として

認められるんですよ。

まず最初に

「疾病予防運動施設」

「メディカルフィットネス」

「医療法42条施設」

という言葉を

聞いたことありますか?

上記3つはほぼ同じ施設を意味するのですが

なんで3つも呼び名があるんだろ???

アタシが「医療法42条施設」という

言葉を聞いたのは

今から10年以上前

健康運動指導士の資格取得のため

研修を受けていた時のことです。

ふ~ん

そんなのがあるんだ~(--)

くらいの感じで聞いてましたけど。

平成4年の医療法改正で

医療法人の附帯業務として認められたもので

「疾病予防のために

有酸素運動を行わせる施設であって、

診療所が附置され、

かつ、その職員、設備及び運営方法が

厚生大臣の定める基準に適合するもの

の設置(一部略)」

う~ん

分かりにくい(TT)

簡単に説明すると

医療施設(病院)が疾病予防を目的とした

スポーツジムを運営出来ることになったよ。

そんな感じです。

現在、全国に200以上の施設があるらしいのですが

シエスタの近所では

あんまり話を聞かないなあ(@。@)

調べてみると

都内にポツリポツリあるみたい。

疾病予防は主に生活習慣病予防などで

医師の指示で運動するわけだから

その費用は医療費控除として認められるわけです。

もっと42条施設が増えればいいのに~

そうは思っても

医療法人であればどこでも

認められるものではなくて

いろいろ条件があります。

有酸素運動をする施設があること

運動指導のための専門スタッフがいること

とかその他モロモロ

だから

難しいのでしょうね。

これじゃ~

ちょっと使いにくい(TT)

てなわけで

もう少し掘り下げてみると

健康増進法の2003年の施行によって

「医療法42条施設」と一部かぶる形で

「運動型健康増進施設」の認定

というのが始まりました。

これは、健康増進のための運動を

安全かつ適切に実施できる施設です。

フィットネスやスポーツクラブであれば

どこでも認定されるものではなく

またまた様々な条件をクリアしないと

いけないわけですが・・・

「医療法42条施設」と

「運動型健康増進施設」の違いとは。

「医療法42条施設」は

医療法人が運営しているので

イメージとしては

病院の隣やご近所

同じ敷地にスポーツジムがある感じ。

「運動型健康増進施設」は

そもそもフィットネスジムや

スポーツクラブなどの施設で

そこが医療機関と連携をしている。

これが違うところね。

「運動型健康増進施設」は

全国で339施設あって(平成29年9月22日現在)

そのうち厚生労働省の指定を受けた

213の施設の利用料が

所得税の医療費控除の対象になります。

(残りの施設は指定待ちってことね)

運動型健康増進施設一覧←厚生労働省HP

そして「医療法42条施設」と

「運動型健康増進施設」の

どちらも健康運動指導士や理学療法士が

在籍していて運動指導をおこないます。

ここまでがザックリした内容です。

なんで

こんなの調べたか

自分がリハビリ受けているうちに

いろいろな話が耳に入ってきたのですよ。

病院によってはリハビリが不十分で

手術が成功していても

日常生活に支障をきたしている人がいるとか

手術を受けた部位じゃなく

それ以外のところが痛いとか

それってリハビリ不足なんだと思うのよ。

お医者さんには

運動したほうがいいよ~って

言われたけど

具体的なことは何も教えてもらえなかった

な~んてのは

よくある話だし

アタシは自分が手術を受ける前に

低侵襲性手術で

入院は最短日数

リハビリはしっかりやる病院を

リサーチしたけど

それができなかった人は

どうなるんだろ?

そう思ったときに

「医療法42条施設」を

思い出したんです

そういえば

そんな話があったな~って

でね

使えるものは使いましょ~

ということで

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」

次回はもう少し具体的な内容を書いてみます。

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵

お宝情報の発掘

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

前にブログで

「セルフメディケーション税制」が

始まりますよ~って書きました。

覚えてます?

今年度、12月末までに購入したお薬代から

適用になります。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制 その2

セルフメディケーション税制 その3

昨年の12月に書いたブログです。

最近はいろいろなことが

「自己責任」って言われますよね。

だけど情報が多すぎて

自分では

何をどうしていいのやら

さっぱり分からない

そんなことがたくさんあります。

例えば病院に行って

医師から

「少し運動をしたほうがいい」

そういわれて

スポーツジムに通い始めたものの

効果があるのか、ないのか?

また、運動のやり方を間違って

逆に体を痛めちゃったりする人もいます。

今回は

知っていたら

最初からこの方法を使っていたのに~

そう言いたくなるような

埋もれた情報を

何回かに分けて書いてみたいと思います。

題して

「スポーツジム代を医療費控除にする方法」

もし興味があったら

チラッと覗いてみてくださいね。

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵

スタンプカード特典内容

こんにちは、東大和市女性向け整骨院シエスタです。

シエスタではスタンプカードを発行しています。

クローバーマーク1つに付き

お顔のプチ整体を

三種類の中からどれか1つ

プレゼントしていましたが

モロモロの事情で

なかなかお顔の整体が

受けられない~(TT)

という方のために

特典内容を少し変更いたします(^^)

満点カード1枚で

500円割引することにしました。

1回の施術に付き

お使いいただけるのは1枚のみ

他のキャンペーンとの併用は不可と

させていただきますm(. .)m

お顔のプチ整体プレゼントは

引き続きおこないますよん。

どちらかお好きなほうを選んでくださいね♪

東京都東大和市の整骨院・整体 シエスタ 院長 井上由紀恵